禁煙外来のご案内
禁煙外来のご案内
2006年より保険適用での禁煙治療が可能となりました。
治療は一定の条件を満たした方であればどなたでも始めることが出来ます。
これまで禁煙をあきらめていた方、当院の専門の医師のもとで治療を始めてみませんか?
詳しくは、外来受付にてお問い合わせください。
健康保険を利用した禁煙治療のスケジュール
- 健康保険を使った禁煙治療では、12週間で5回の診察を受けます。
- 診察は禁煙状況などから健康保険での治療が受けられるかのチェックからスタートします。
健康保険で治療を受けるには
- 一ヶ月以内に禁煙を開始しようと考えている方であること。
- ニコチン依存症に係わるスクリーニングテスト(Tobacco Dependence Screener : TDS)でニコチン依存症(5点以上)と診断された方であること。
- 1日の喫煙本数×喫煙年数が200以上の方であること。
- 「禁煙治療のための標準手順書」に則った禁煙治療について説明を受け、その禁煙治療を受けることを文書により同意をされている方であること(同意書に署名が必要です。)